不動産の表題登記を行う専門家
土地家屋調査士は、不動産の土地や建物の測量および「表示に関する登記」に関する専門家です。表示に関する登記は土地や建物の面積や形、使い方が変わるたびに申請する必要があります。例えば、土地の形を分けたり、建物を新築、増築したときには必ず土地家屋調査士の仕事が発生することとなります。不動産の「表示に関する登記」は高度な測量技術と、登記申請についての知識が豊富でないとこなせないものです。つまり土地家屋調査士は、測量と表題登記のプロフェッショナルといえるのです。
境界がはっきりしない土地の解決手続き行えます。また、土地の境界特定のために必要になる測量も土地家屋調査士の業務です。
近年、国民の権利意識の高まりにより、土地の境界についての紛争が増えてきました。
このような紛争の直接の解決手段ではないのですが、はっきりしない境界をはっきりさせる手続き(筆界特定)を行うことができるのが土地家屋調査士であり、これも独占業務として認められています。この筆界特定制度ができたことによって、裁判を起こさなくても境界をはっきりさせることができるようになったのです。
筆界特定によって定められた境界で納得できなければ、結局は裁判で決着せざるを得ないのですが、筆界特定は土地家屋調査士や登記官(法務局の登記専門の公務員)が関与して決めるものですので、裁判でも筆界特定で定まった境界になることがほとんどです。
私どもでは、不動産の取引から建築、用地測量境界確定から建物登記に至るまで、
オールインワンで個人のお客様や企業様よりご相談を頂き大切な財産(不動産)づくりのお手伝いをさせて頂いております。
代表的な土地登記
- 合筆登記
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合筆登記は、登記された2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。分筆登記の逆の登記です。
不要に地番が分かれているので整理したい場合や、複数の隣接しあう土地を相続して相続人間で分けたい場合などに分筆登記を前提に合筆登記を行います。
ただし、どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じ、などいくつかの要件があり、注意が必要となります。
- 遺産分割による分筆登記を前提に合筆したい
- 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方
- 地目変更登記
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地目変更登記は、登記記録に記載されている地目から別の用途に変わった時にする登記をいいます。土地の地目はあらかじめ登記記録に記載されていますが、用途を変更したときに地目変更登記の申請を怠ると、登記の地目と現況の地目が相違した状態となってしまいます。
畑や田など農地を転用許可を受けて農地以外に使用する場合は、工事完了後すぐに地目変更登記をすることをお勧めします。地目が農地の場合、その土地が許可を受けた土地だとしても必ず農地法が絡みます。農転許可書を紛失してしまった場合、許可から何年も経っていると、役所に許可の記録が残っている間は何とかなる場合がありますが、記録がない場合はかなり面倒です。また、許可を受けた土地を第3者に売却するときも農地法が絡んできます。農転許可を受けた土地は必ず地目変更登記をしましょう。
- 登記の地目と現況の地目が一致していない
- 土地の利用目的を変更された方 (例 雑種地⇒宅地など)
- 地積更正登記
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地積更正登記は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記です。登記記録(登記簿)の登記された地積が間違っている場合に、正しい地積に改めるために行います。
法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として隣接土地所有者の境界立会確認を得て境界確定測量を行い、境界点に境界標を設置します。
実際に測量し公図と照らし合わせることで隣地のブロック塀や屋根がこちらに越境していることや、逆にこちらが越境していることがわかります。知らない間に隣地に家が建っていたり、宅地造成が行われていた場合はその可能性が高くなります。
土地売却前や建物建築前に境界確定測量を行うことでトラブルを回避することができます。
地積更正登記は境界確定の結果を法務局に地積測量図とともに登記します。
- 登記簿の面積を正しくしたい
- 実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方
- 土地表題登記
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土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。土地表題登記が必要となるのは、例えば、里道(赤道)や水路(青道)の払い下げを受けた場合や公有水面を埋め立てた場合などです。
- 土地を払い下げた方
- 新たに土地の表示が必要な方
費用の目安
下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
土地分筆登記 | 確定測量費+50,000円~ |
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土地合筆登記 | 40,000円~ |
土地地目変更登記 | 35,000円~ |
土地地積更正登記 | 確定測量費+50,000円~ |
代表的な建物登記
- 建物表題登記(新築登記)
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建物を新築したとき、建売住宅を購入したときなど、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、新たに法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。新築登記と言ったりもします。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。新築後1ヶ月以内に行う義務があります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続発生時に未登記の建物がある場合建物表題登記から行う必要があります。事前に建物表題登記を行うことによって相続登記がスムーズに行われるので、残される子供たちのためにも事前に建物表題登記を行いましょう。
- 建物を新築した方
- 登記されていない建売住宅を購入した方
- 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき
- 建物表題変更登記
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建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた方
- 増築したとき、一部取り壊したとき
- 附属建物(物置、車庫等)を建築したとき
- 建物滅失登記
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建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなければいけない登記です。ただし、附属建物のみが滅失した場合には、建物表題変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方
費用の目安
下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
建物表題登記 | 70,000円~ |
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建物滅失登記 | 35,000円~ |
建物表題変更登記(床面積の変更無し) | 45,000円~ |
建物表題変更登記(床面積の変更有り) | 75,000円~ |
代表的な測量
- 境界確定測量
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境界確定測量とは、土地の境界を測って境界の範囲を明確にはっきりするものです。境界には目印となる境界杭が埋設してあり、その土地の境界線を明確にしておくことが通常です。
ただし、境界杭が埋設されてない場合や、どこにあるかわからない場合は、これがもとでトラブルになる可能性があります。
土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。またそれをもとに境界確定図という図面を作成すると共に、その図面を添付した筆界確認書を作成し、立会人に署名・捺印を頂くことで後日の証として保存します。
境界確定図をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になり、将来の境界トラブルの予防になったり、土地の管理がしやすくなることでご家族でも管理できたり、相続や土地売買の際の手続きがスムーズに行えます。
- 境界が不確定であるため、はっきりしたい
- 将来、境界紛争が起きないように境界を確定しておきたい
- 相続した土地を売りたいが境界がわからない方
- 境界について、隣接土地所有者と揉めているため、調査してほしい方
- 現況測量
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現況測量とは、土地のおおまかな面積や、高低差など土地の実際のすがたを図面化する測量です。建物の建築・外構の工事を計画する場合に詳細な現況図があれば、より具体的な計画がたてられます。境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
- 土地のおよその面積を知りたいとき
- 建築設計のため敷地の現況平面図や断面図が必要なとき
- 境界標の復元測量
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工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界確認書等の情報に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上で、境界標を復元いたします。
- 境界標が工事等で亡失してしまった
- 境界標が見当たらないので復元したい
費用の目安
下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
現況測量 | 75,000円~ |
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確定測量 | 200,000円~ |
境界標の復元測量 | 85,000円~ |
分筆登記は、登記された1つの土地を2つ以上に分割する登記のことを言います。
相続や贈与等で土地を分けたいときや、土地の一部を売却したいとき、相続に備えて、あらかじめ親族で土地を分筆しておきたいときなど、土地を分割して有効に使いたい際に行います。
土地を分筆する場合には、前提として境界確定測量を併せて行うことがほとんどです。境界確定測量をして新たにできた境界点にプラスチック杭やコンクリート杭、金属標などの永久的な境界標の設置をします。