不動産取引・土地家屋調査士・設計 オオノ企画

土地家屋調査士

不動産の表題登記を行う専門家

土地登記

土地家屋調査士は、不動産の土地や建物の測量および「表示に関する登記」に関する専門家です。
表示に関する登記は土地や建物の面積や形、使い方が変わるたびに申請する必要があります。例えば、土地の形を分けたり、建物を新築、増築したときには必ず土地家屋調査士の仕事が発生することとなります。

不動産の「表示に関する登記」は高度な測量技術と、登記申請についての知識が豊富でないとこなせないものです。つまり土地家屋調査士は、測量と表題登記のプロフェッショナルといえるのです。

境界がはっきりしない土地の解決手続き行えます。
また、土地の境界特定のために必要になる測量も土地家屋調査士の業務です。
近年、国民の権利意識の高まりにより、土地の境界についての紛争が増えてきました。
このような紛争の直接の解決手段ではないのですが、はっきりしない境界をはっきりさせる手続き(筆界特定)を行うことができるのが土地家屋調査士であり、これも独占業務として認められています。この筆界特定制度ができたことによって、裁判を起こさなくても境界をはっきりさせることができるようになったのです。

筆界特定によって定められた境界で納得できなければ、結局は裁判で決着せざるを得ないのですが、筆界特定は土地家屋調査士や登記官(法務局の登記専門の公務員)が関与して決めるものですので、裁判でも筆界特定で定まった境界になることがほとんどです。

私どもでは、不動産の取引から建築、用地測量境界確定から建物登記に至るまで、
オールインワンで個人のお客様や企業様よりご相談を頂き大切な財産(不動産)づくりのお手伝いをさせて頂いております。

代表的な土地登記

土地表題登記

土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

土地分筆登記

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を複数の土地に分割する登記をいいます。1つの土地の一部を分割して売買など有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど様々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

土地合筆登記

土地表題登記

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記をいいます。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じ、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記をいいます。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記記録に記載されています。土地地目変更登 記はこの登記地目に変更があった場合、登記されている地目を現況の地目に符号させるためにする登記です。ただし農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する 場合、農地転用許可が必要となります。

土地地積更正登記

土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記をいいます。登記記録(登記簿)の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正し い地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記記録の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となるため、境界確定測量が前提となります。

代表的な建物登記

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

代表的な測量

現況測量

現況測量

現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量 とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用も安くすみ、日数も短くてすみます。

確定測量

確定測量

確定測量とは、土地の境界を明確にするために行われる測量です。土地の境界を確定させるためには、土地の創設時からの歴史を調べ正しい筆界(ひつかい)を探求し、隣接地との境界立会いを行い境界を確認する必要があります。また、道路(国道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路との境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区)と立会いを行い道路境界(官民境界)を確定させる必要があります。こうして立会確認が為された境界には、確定杭(コンクリート杭など)を設置します。

土地分筆・地積更正登記測量

土地分筆・地積更正登記測量

基本的には先述の確定測量と変わりませんが、法務局に地積測量図を備え付ける必要が生じます。登記手続きを行うことによって、みなさまの土地の現況・登記記録(登記簿)・地積測量図は全て整合することになります。また平成17年より登記手続きの為の測量は、基本三角点等による測量成果(世界測地系公共座標)を用いる事が法制化され、みなさまの土地は世界座標上で管理されることとなります。

高低測量

高低測量

土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。